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弊事務所の特徴

まず皆様にお伝えしたいのは、「節税」と「脱税」は全く別物だということです。

「節税」とは、税法の認める範囲内で、合理的に納税額を減額することであるのに対し、「脱税」とは、税法を逸脱して、不当に納税額を減額することを意味します。
世間ではこの2つの概念の違いがよく理解されておらず、「節税=犯罪」のような見解も見受けられますが、これは間違いです。
「節税」は犯罪ではありません。

では「節税」はどのようにして行うのか。
現在、法人税、所得税、消費税といった、身近な税金は「申告納税制度」が採られています。この「申告納税制度」とは、納税者の皆様が、税法をそれぞれの見識で「解釈」し、その解釈に基づき自己責任の下で行う納税制度を意味します。
つまり、納税者の側で「自己に有利な形で」税法を解釈することが認められているのです。節税はこの「解釈」を駆使して行います。税法の条文だけでなく、経理の段階で行う「仕訳」の一つ一つまでもが、「益金」「損金」に当るのかどうか、その金額はいくらなのかという「解釈」なのです。
私は常にこの点を意識して仕事をしております。

但し注意しなければならないのは、納税者の皆様が「自己に有利な形で」解釈出来るのと同じように、税務署側も「課税の公平」の観点から、独自の解釈を展開出来るということです。
税務調査では、この解釈の相違について、双方が議論を展開することになります。
ですから、納税者の皆様の解釈が必ず認められるのかといえば、そうではないとうことを、ご理解頂きたいと思います。
また、法律の世界には、「通説、判例」というものがあり、「ここはこのように読むのが常識」となっている解釈も多数存在します。何が何でも「自己に有利な形で」解釈することは出来せん。

さらに、「節税」には限界があることもご理解頂きたいと思います。
確かに世の中には、アクロバット的な「過度の節税」も散見されます。それは諸先生方が鋭意研究された結果としての成果だとは思いますが、中には「通達」という財務省の内部文書が一か所変更されただけで、そのスキーム自体が崩壊してしまう、ハイリスクな手法も存在します。
税務署側と鋭く対立した結果、税務調査、不服申立、訴訟と長い時間をかけて、最終的に勝訴するケースは確かにあります。しかし、そこに至るまでの、納税者様の精神的・肉体的・金銭的負担は測りしれないものがあります。
果たしてそれが納税者様にとって幸せなことか、私は疑問を持っております。
ですから私は、複雑なスキームを多用した「過度の節税」は、納税者の皆様にご提供しておりません。この点は是非ご理解を賜りたいと思っております。

尚、「脱税」については文字通り「犯罪」に当りますので、私は行っておりません。
「脱税」をご希望の方は、このホームページをお読み頂かなくて結構です。
勿論、関与させて頂くこともお断りいたします。

人間、誰しもが生まれも育ちも違うわけですから、皆様一人一人「幸せの形」も違うはずです。
ここにいう「幸せ」とは、宗教的な意味ではなく、あくまでも「実現可能な範囲内での幸せ」を意味します。

その「幸せ」に一歩でも近づくためのお手伝いを、私の専門の範囲内でさせて頂くことが、私の本業であると考えています。

その具体例として、例えば、同じ評価額5,000万円相当の投資不動産をお持ちの方が2人おられるとします。
一人は30歳の新進気鋭の社長様、もう一人は70歳のご主人に先立たれたご婦人だとします。
このお二人から、物件をどのように活用したらよいかという、同じ内容のご相談を受けた場合、ご回答内容は全く異なります。

前者の方の場合、この物件をより高く転売し、さらに次の物件を購入・転売するというサイクルを築けるような営業活動をされることをご提案するでしょう。
では後者の場合にはどうするか。不動産を高く売却するには、かなりの労力を要します。営業の過程で苦しい交渉の場に立たされるかもしれません。そのようなことが、高齢のご婦人にとって果たして幸せなことなのでしょうか。一般的にはそうではないと思います。
この場合、家賃収入だけで借入金返済、諸経費支払いは勿論のこと、生活費まで捻出出来るようなサイクルを築けるよう、提携先の不動産業者と私を交えて一緒に考えることをご提案いたします。

では、このようなご提案をするためには、どのようなコンセプトを持てばばよいか。
答えは自ずと「お客様お一人お一人の事情に合せたサービスをご提供させて頂くこと」となります。
私は常にこの点を意識して仕事をしております。 そのためには、ますお客様との間に、強い信頼関係を築くことが大切だと思っております。
時には立ち入った事情をお尋ねすることがあるかもしれません。しかしそれは、私がお客様を出来るだけ理解し「強い信頼関係」を築くために必要な手続とご理解頂ければ幸いです。
勿論、そこで伺ったお話は一切他言いたしません。その裏付けとして、我々税理士には、税理士法により「秘守義務」が課せられています。

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